フロン回収のご依頼は
資格取得した専門業者へ

地球環境を守るためにも適切な処置を

旧型の空調機器に使われていたクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)等のフロン類は、放出されるとオゾン層を破壊する恐れがあります。
これらのガスはすでに製造が終了しており、廃棄時には「フロン回収・破壊法」に基づき、専門業者による適切な処理が義務付けられています。
環境保全のためにも、フロン使用機器の処分時は必ず対応業者にご相談ください。

第一種特定製品管理者には定期点検の義務があります

平成27年の法改正により、フロン排出抑制法が施行され、第一種特定製品管理者は空調機器の定期点検を行うことが義務化されました。
点検方法や実施頻度に不安がある場合は、資格を有する株式会社アズワークスへお気軽にご相談ください。

REGULATED GASES

皆様がよく耳にするフロンガスの正式名称は、クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボンといいます。
これは炭素・フッ素・塩素などの化合物で、不燃性・化学的安定性にすぐれた性質を持っていたため、
以前は空調機器・冷蔵庫・冷凍庫等の冷媒として数多く採用されてきました。

CFC

主にカーエアコンや冷蔵庫、低温冷凍機等から排出されます。炭素・フッ素・塩素の化合物で広く採用されていましたが、オゾン層を破壊するため現在使用禁止です。

HCFC

業務用エアコンやルームエアコン等から排出されます。CFCの代替品でオゾン層破壊性はやや低いのですが、地球環境に悪影響を及ぼすことには違いありません。

HFC

業務用エアコン、ルームエアコン、カーエアコン、冷蔵庫、冷凍機等から排出されます。オゾン層破壊性はありませんが、温室効果ガスに分類されるフロン類です。

フロン排出抑制のために
管理者が行うべき対応とは

建物の管理者様には、空調機器からのフロン排出を抑えるための適切な管理と点検が求められます。
具体的な対応方法にお困りの際は、株式会社アズワークスがサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

空調機器にフロン類が使用されているか確認を

業務用空調機器のうち、特に導入から年数が経過している設備にはフロン類が使われている可能性があります。 まずは機器の仕様を確認し、該当する場合は適切な管理が必要です。

空調設備は定期的な簡易点検を実施

すべての空調機器に対し、日常的な簡易点検が義務づけられています。 目安として3ヶ月に1回以上の点検を行うことで、早期の不具合発見にもつながります。

一定規模以上の設備は専門業者による点検が必要

冷媒の使用量が多い空調機器は、有資格者による定期点検が法令で義務付けられています。 株式会社アズワークスでは、冷媒フロン類取扱技術者が対応いたします。

点検・整備の記録は必ず保存

点検・修理の内容は記録に残し、保管しておくことが求められます。株式会社アズワークスでは、点検履歴の記録・保存にも対応し、法令遵守をサポートいたします。

フロン漏洩が一定量を超えた場合は報告が必要

年間のフロン類漏洩量がCO2換算で1,000トン以上となった場合、所定の機関への報告が義務付けられます。対象の可能性がある事業者様は早めの確認が重要です。

メンテナンス業者は信頼性で選ぶ時代へ

空調管理のパートナー選びでは、施工技術・説明力・法令知識のある専門業者を選ぶことが重要です。株式会社アズワークスでは、安心・丁寧な対応で継続的なサポートをご提供いたします。

もしも違反すると・・・

フロン類の不適切な放出や、点検・記録管理の不履行は、フロン排出抑制法により罰則の対象となります。
故意の放出には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」、その他の違反行為には「最大50万円の罰金」が科せられる可能性があります。
法令遵守のためにも、適切な管理と定期点検が重要です。

フロンの回収は我々にお任せください!

株式会社アズワークスは宮城県を中心とした東北6県分のフロン回収許可を取得しています。
これまで家電量販店様や小売り業者様、飲食店様などのご依頼を多数手掛けてきました。
また、改装やリフォームの際には、フロン類使用の空調機器がないかを点検するのも管理者様の義務です。
弊社にご相談いただければしっかりと確認し、記録を行なわせていただきます。

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