フロン回収

CFE recovery

フロン回収のご依頼は資格取得した専門業者へ

地球環境を守るためにも適切な処置を
旧型の空調機器で冷媒として使用されている、クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)等のフロン類は、大気中に放出するとオゾン層破壊に繋がります。現在上記のフロンガスは生産が禁止されており、これらを使用した旧型空調機器を廃棄する際は、フロン回収破壊法によって専門業者によるフロン回収が義務付けられていますのでご注意ください。

第一種特定製品管理者の義務

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確実なフロン類回収・処理を目的とする、フロン回収破壊法が平成27年4月に改正され、フロン排出抑制法が施行されました。これにより第一種特定製品管理者は、空調設備の定期点検実施が義務付けられています。定期点検のことでお困りの際は、資格取得業者である宮城県仙台市の株式会社アズワークスまでご相談ください。

法対象のフロン類

皆様がよく耳にするフロンガスの正式名称は、クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボンといいます。これは炭素・フッ素・塩素などの化合物で、不燃性・化学的安定性にすぐれた性質を持っていたため、以前は空調機器・冷蔵庫・冷凍庫等の冷媒として数多く採用されてきました。

CFC

クロロフルオロカーボン
主にカーエアコンや冷蔵庫、低温冷凍機等から排出されます。炭素・フッ素・塩素の化合物で広く採用されていましたが、オゾン層を破壊するため現在使用禁止です。

HCFC

ハイドロクロロフルオロカーボン
業務用エアコンやルームエアコン等から排出されます。CFCの代替品でオゾン層破壊性はやや低いのですが、地球環境に悪影響を及ぼすことには違いありません。

HFC

ハイドロフルオロカーボン
業務用エアコン、ルームエアコン、カーエアコン、冷蔵庫、冷凍機等から排出されます。オゾン層破壊性はありませんが、温室効果ガスに分類されるフロン類です。

管理者による排出制御の具体例

建物の管理者様が、フロン類の排出を制御するために必要な事項をご紹介いたします。
なにかご不安がございましたら、いつでもアズワークスまでお問い合わせください。
01
AM 9:30
担当する現場へ移動
あのイーハトーヴォのすきとおった風、夏でも底に冷たさをもつ青いそら、うつくしい森です。夏でも底に冷たさをもつ青いそら、うつくしい森です。
01
AM 9:30
業務用空調機器などの所在を確認
まずは所有されている空調機器に、フロン類が使用されているかどうかをご確認ください。使用年数が長い空調機器には特に注意が必要です。
02
AM 10:30
点検の義務化
すべての空調機器を対象として、日常的な簡易点検実施の義務化を行ないましょう。目安として3ヶ月に1回以上の実施をおすすめいたします。
01
AM 9:30
専門業者による定期点検の義務化
一定規模以上の空調機器定期点検は、冷媒フロン類取扱技術者等による点検が必要です。もちろん、株式会社アズワークスは対応可能ですのでご安心を。
01
AM 9:30
整備に関する記録、保存
専門業者に整備を依頼し、その記録を正確に記入・保存しておきましょう。さまざまな状況に対応できるよう、弊社でも記録を行なっております。
01
AM 9:30
漏洩の報告
1年間に一定量以上のフロン類を漏洩した事業者は、国への報告義務があります。CO2換算値で、1,000CO2トン以上漏洩した場合報告が必要です。
01
AM 9:30
メンテナンス業者の選択
安心・安全のメンテナンスのためには、施工の丁寧さや技術力の高さ、説明責任の履行等をカバーした、信頼できる業者への依頼をご検討ください。
項目を追加
しあわせを呼ぶフラットなつくり

違反した場合

「バリアフリー」ついて見ていくことにしましょう
フロン排出抑制法の義務に違反した場合、罰則が科せられます。フロン類をみだりに放出した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。点検義務や漏洩時の対応、記録の保管に違反した場合は50万円以下の罰金です。じゅうぶんにご注意ください。

店舗、ビルなどの管理会社様へ

株式会社アズワークスは宮城県を中心とした東北6県分のフロン回収許可を取得しています。これまで家電量販店様や小売り業者様、飲食店様などのご依頼を多数手掛けてきました。また、改装やリフォームの際には、フロン類使用の空調機器がないかを点検するのも管理者様の義務です。弊社にご相談いただければしっかりと確認し、記録を行なわせていただきます。

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